1974-08-09 第73回国会 衆議院 建設委員会 第2号
○中村(茂)委員 私が特にそういうふうに念を押すのは、廃案になった国総法案、これは廃案になったからいいわけですけれども、それでこれがかわりに出てきたわけですが、その特定総合開発地域制度の二十四条から四十条の中で、特に開発指定地域としてずっといろいろあるわけですね。産業立地基盤の開発または交通結節拠点の開発を主たる目的とする総合開発を特に促進する必要がある地域というふうになっているわけです。
○中村(茂)委員 私が特にそういうふうに念を押すのは、廃案になった国総法案、これは廃案になったからいいわけですけれども、それでこれがかわりに出てきたわけですが、その特定総合開発地域制度の二十四条から四十条の中で、特に開発指定地域としてずっといろいろあるわけですね。産業立地基盤の開発または交通結節拠点の開発を主たる目的とする総合開発を特に促進する必要がある地域というふうになっているわけです。
○政府委員(粟屋敏信君) いま先生御指摘のように、国土総合開発法案におきましては特定総合開発地域制度があったわけでございます。ところが、先ほど来のお話のように、そういう制度を含めまして法案がたな上げになるわけでございますので、こういう大規模開発事業についての別の法的根拠はないわけでございます。
それから、政府が提案しました昨年の法律の中では、特定総合開発地域制度という制度を実は入れておりましたが、これは昭和二十五年の国土総合開発法の中で特定地域制度がございまして、昭和二十七年の改正は、おもにそこを、国会で大いに議論していただいたところでございますが、それは、やはり国主導型でありましたから、やはり知事主導型にしようという点と、それから指定時と計画決定時と二回に分けて、住民の意向を聞いたり、公聴会
さらに、特定総合開発地域制度がございまして、これはいまいろいろ問題になっておりまする第三セクターのやっております総合開発の地区ですね。ここにいろいろ野党等の方々も非難をされる問題があるわけですが、そういう非難があればこそこれを規制しようということでございまして、いろいろな非難をされるならこの法律をなぜ早く通さないかということを申し上げたい次第でございます。
につきましては、やはり自治省を中心としてかなり指導を強化しなければならないということで考えておるわけでございますが、国土総合開発法におきましては、やはり土地の届け出制ということを通じて市町村長から知事へ上がってきて、知事のところでそのことの是非についての判断をするということを考えておりますし、もし特定総定開発地域として指定をして開発を進めるということが可能であり、あるいは適当であるとすれば、その特定総合開発地域制度
○下河辺政府委員 特定総合開発地域制度を検討いたしました際に、指定の時点と計画を決定する時点とに分けましたのはいま御指摘いただいた点への考え方のあらわれであるというふうにお答えできるかと思います。
第六は、特定総合開発地域制度についてであります。 まず、都道府県知事は、関係市町村及び地域住民の意向をただしながら、新都市の開発などを主たる目的とする総合開発を特に促進する必要がある地域を特定総合開発地域として指定することができるものとし、その地域の総合開発について計画を定めることができることとしておるのであります。
そしていま御指摘いただきました点に関しましては、私どもが新しい国総法の中で一番重要視して検討いたしましたのはやはり日常生活としての地域住民と開発との関係でございまして、そのために旧法におきます特定地域制度を新法におきます特定総合開発地域制度に改革をいたしまして、その中で指定の際の手続を明細にきめまして、県、市町村あるいは公聴会等を通じ、住民の方々の御意向をくみたいということを考えましたが、指定のときに
第六は、特定総合開発地域制度についてであります。 まず、都道府県知事は、関係市町村及び地域住民の意向をただしつつ、新都市の開発などを主たる目的とする総合開発を特に促進する必要がある地域を特定総合開発地域として指定することができるものとし、その地域の総合開発について計画を定めることができることとしております。
第六は、特定総合開発地域制度についてであります。 まず、都道府県知事は、関係市町村及び地域住民の意向をただしつつ、新都市の開発などを主たる目的とする総合開発を特に促進する必要がある地域を特定総合開発地域として指定することができるものとし、その地域の総合開発について計画を定めることができることといたしております。
(拍手) 第三点は、特別規制地域制度と特定総合開発地域制度との関係いかんという御発言でございますが、特定総合開発地域制度は、関係市町村及び地域住民の意向をただしつつ、新都市の開発などを総合的に行なうための制度でございます。特別規制地域制度は、投機的土地取引による地価の急激な上昇を緊急に防止するための制度でございます。両者は、制度の目的を異にしていますが、密接な関連を有しておるわけでございます。
したがいまして、今国会に提出されている国土総合開発法案及び関連法案による解決を期待しているほか、特に生産流通用地の確保については、まず第一番に国土総合開発法案の特定総合開発地域制度、工業再配置・産炭地域振興公団による中核的な工業団地の造成、工場適地制度、工場立地調査法、工業再配置利子補給制度、いろいろな制度を活用いたしまして積極的に対処していきたいと、こんなふうに考えております。